会社への有給消化の届出で「申請します」を「行使します」に変えた

申請もなにも、有給の否認はできない

今の会社で有給申請するときは理由をつけて申請が必要だし、たぶんどこでもそうなのだけれど、

そもそも法的には理由を添える必要もなく、申請された側は否認することなどできない。
だったら、時期を指定する以外の意味はないのだから、申請じゃなくて通知とか連絡とかいう言葉のほうが適当だ。

有給は労働者に付与された権利なのだから、会社の物じゃない。

選挙に行くのに、ここの党に投票させていただきたいのですが、よろしいでしょうかって言うアホはいない。権利を行使するのに卑屈になる必要はないのだ。

労働基準法第39条第1項と第2項に定める要件を満たしたときに、労働者は法律上、当然に、年次有給休暇の権利を得ます。そして、使用者はこれを与える義務を負います。


実際に、労働者が年次有給休暇を取得する場合は、「請求」しなければならないわけでなく、単にいつからいつまで取得するかを「指定」するだけで、取得できます。(労働者は、もう既に取得できる権利を持っているわけですから、あとはいつこの権利を行使するかだけです。)このとき、使用者は時季変更権を行使することができますが、これを行使しないかぎり、年次有給休暇が成立します。
2の通り、年次有給休暇が成立するためには、労働者の「請求」は不要ですので、使用者が「承認」しなければ年次有給休暇を取得することができないわけではありません。


 したがって、年次有給休暇の権利を取得した労働者が、その時期を指定した場合に、


会社が年次有給休暇の取得を拒否すること
会社が年次有給休暇を与えないこと
会社が年次有給休暇の取得を承認しないこと


などの行為はできません。 
ふくなが社労士事務所
年次有給休暇を取るには会社の承認や許可が必要か of 年次有給休暇のポイント

法律と実際は違うので、なかなか踏み切れない。


とはいっても、こういうことで評価が下がるのは単純に損なので、普通のサラリーマンはわかっていてもへりくだる。


しかし、僕は今の会社を腰掛けでしか考えてなく、また上司もそういうところに割と理解がある。
ということで、文言をかえてみました。

申請します→行使します

実験がてら"年次有給休暇権を行使します"に文言をかえてみました。

さて、どんな返事がくるかすら。